初めて利用される方

川崎市信用保証協会とは

川崎市信用保証協会は、中小企業の皆さまが金融機関から事業資金の融資を受ける際、その保証人となることで借入を容易にし、金融の円滑化を図るとともに、様々な経営支援の取組みを通じ、中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献することを目的とした、「信用保証協会法」に基づく公的な認可法人です。

市内中小企業のうち、約4割(約1.1万者)にご利用いただいております。

※令和6年3月31日現在

令和5年12月13日中小企業庁公表の都道府県・大都市別企業数から算出

ご利用のメリット

MERIT01

ニーズに応じた資金調達ができます。

保証期間が1年以内の短期資金から、最長30年の長期資金までニーズに応じた資金が調達できます。

MERIT02

不動産担保を有効活用できます。

信用保証協会に担保を提供していただきますと、各金融機関からの融資に活用できます。なお、この場合には登録免許税が通常の1,000分の4から1,000分の1.5に軽減されます。

軽減措置の適用期限は2025年3月31日まで延長されております。

MERIT03

さまざまな経営支援メニューをご利用いただけます。

創業計画の策定や経営に関するご相談、さまざまな経営課題解決のための専門家派遣等、事業の成長や経営改善をサポートします。

ご利用いただける方

所在地

法人の場合は本店または事業所のいずれか、個人の場合は住所または事業所のいずれかを川崎市内に有し、事業を営んでいることが必要です。

許認可

許認可を要する事業を営んでいる場合は、許認可を受けていることが必要です。

業種

ほとんどの業種がご利用いただけますが、農林漁業(一部を除く)、風営法※第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び金融・保険業等、一部業種は利用対象外になります。詳しくは当協会窓口にお問い合せください。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」

組織形態

学校法人、宗教法人、中間法人及びLLP(有限責任事業組合)等はご利用できません。

資本金・従業員数

個人の場合は常時使用する従業員数が、法人の場合は資本金または常時使用する従業員数のいずれか一方が次に該当していればご利用いただけます。

業種 資本金 常時使用する従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業・飲食業 5千万円以下 50人以下
医業 法人300人以下
(個人100人以下)

製造業等には鉱業、建設業、運送・倉庫業、旅行業、電気通信業、不動産業、損害保険代理業を含みます。

次の業種については要件が異なりますので、ご注意ください。

業種 資本金 常時使用する従業員数
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業 3億円以下 300人以下
情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

ゴム製品製造業は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。

ご利用の流れ

信用保証制度の仕組み図
  1. 借り入れを希望する金融機関の窓口を通してお申込みください。
  2. 事業の内容や経営計画等に基づいて、保証審査を行います。
  3. 保証承諾を決定した場合は信用保証書を発行いたします。
  4. 金融機関が融資を実行します。
  5. 融資条件に従って、金融機関に返済していただきます。
  6. 万一、何らかの事情で返済できなくなった場合、金融機関は当協会に代弁請求します。
  7. 請求に基づき、当協会がお客様に代わって、金融機関に借入金を返済(代位弁済)します。
  8. 代位弁済後、当協会に返済していただきます。